竹村駅の賃貸
Posted on 9月 10, 2010 under 未分類 | Comments are off今回の質問はどんな質問かな?
質問:
憲法の判例に竹村泰子事件(平成9年9月9日)があります。でもこの判例はあくまで国賠法上違法か否かの判断でありますから、憲法は直接関係ないのではないですか?
悩ましいですねぇ
こちらの回答でどうでしょうか!?:
国会議員に免責特権を付与することを定める憲法51条については、議員個人に対する不法行為責任の追及を遮断するのみならず、国に対する国賠法上の請求も直ちに遮断する趣旨である、という説があり、これに対して当該判例は一定の場合には国賠法上の請求が認められる余地があることを示した点に憲法上の意義があります。先の説は、国賠法上の請求が認められるとすれば、その訴訟で議員の発言の当否が審査され、場合によっては「違法」のレッテルを貼られることになり(さらに、議員が証人としての出廷を求められる可能性も高く、法廷でつるしあげられることになりかねない)、事実上議員の院内における発言を萎縮させることになるから、これは認めるべきでない、と言う点に根拠があります。竹村駅の賃貸に関する情報を見たいなら、まずは地図から簡単検索♪判例は、これを考慮しつつも、救済の必要性は無視できないということで、いわゆる現実の悪意のような要件を課したうえで国賠による救済の可能性を示したものと思われます。
次回はどんな質問がされるでしょうか?

